
行政書士事務所Cross Bridge

実績があるから
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警察との交渉も
すべて対応!
深夜酒類提供飲食店
飲食店営業
風俗営業1号
54,000円
32,400円
140,400円
こんなお悩みはありませんか?
スナック・バーを
開業したいが
手続きにかける
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夜間に酒を出す場合
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Cross Bridgeにお任せ下さい!

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全額返金保証
自信がある為返金保証。
万が一許認可を取得できなかった場合
当事務所報酬を全額返金致します。


3
ご相談は無料
お電話・メールでのご相談は
何度でも無料です。
お気軽にお問い合わせください。
4
スピード対応
行政書士の資格者が複数在籍している為、
業務を迅速に進めることが可能です。


5
他業種との連携
税理士や司法書士との連携により、
許認可取得後のご相談にも対応可能です。
料金詳細

深夜酒類提供飲食店営業
54,000円

飲食店営業
32,400円
自治体への申請手数料
16,000円~19,000円が別途かかります

風俗営業1号
140,400円
自治体への申請手数料
24,000円が別途かかります

深夜酒類+飲食業
おまとめ相談
75,600円
個別の料金より10,800円引きとなります

風俗営業1号+飲食業
おまとめ相談
162,000円
個別の料金より10,800円引きとなります
都内での営業をご予定の方は、現在、
交通費等の実費を当事務所負担で承っております。
その他の地域に関しましては、個別にご相談ください。
他事務所との料金比較
他事務所の費用をご覧になったことがある方はお分かりになるかと思いますが、多くの事務所では店舗面積や交通費等により、基本料金に加えて追加費用が発生する場合がほとんどです。
また、「〇〇円~」と濁して記載されている場合もあります。
この点、当事務所の費用体系は明快です。
下記は深夜営業の費用比較表となりますが、「結局幾らなの?」と余計なところでお悩みになる必要はもうありません。

深夜酒類提供飲食店営業とは
まず、飲食店を新しくオープンする場合には、必ず行わなければならない手続きが2つあります。
ひとつが、保健所の営業許可を取得すること。
もうひとつが、消防署に防火対象物使用開始届を提出することです。
飲食店等の営業に関しては食品衛生法の中で規定されており、その営業形態により34種類に分類されています。
食堂・すし屋・レストラン・カフェ・バーといったよく目にする一般的な飲食店は、「飲食店営業」の許可を取得している場合がほとんどです。
ただし、営業形態によっては「喫茶店営業」になったり、その他の許可も併せて取得しなければならないこともありますので、どの許可を取得するべきか、管轄する保健所に相談する必要があります。
なかでも居酒屋やバーのように、夜間ににお酒を提供しようとする場合には、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要となる場合があります。
深夜酒類提供飲食店営業とは、風営法の中で規定されているものであり、深夜0時以降にお酒を提供する場合に必要となるケースがあります。
これはお酒がメインのお店の場合であって、ファミレスのように食事がメインのお店の場合は、深夜にお酒の提供があったとしてもこの届出の必要はありません。
実際には届出が必要な場合と不要な場合の判断基準に明確なものがあるわけではないので、届出が必要か微妙なケースでは、必ず管轄の警察署に事前に相談する必要があります。
新たに事業を開始する場合、店舗の準備等で時間の確保が難しい場合や、警察署へ行くこと自体に不安がある方もいらっしゃると思います。
当事務所では、警察署での事前相談から書類の作成・届出まで一括して代行することが可能ですので、お気軽にご相談くださいませ。
必要書類

深夜酒類提供飲食店の営業を行うためには以下のような書類が必要になります。
① 深夜酒類提供飲食店開始届出書
② 営業の方法
③ 店舗図面
(1)平面図
(2)営業所求積図
(3)客室・その他求積図
(4)音響・照明設備図
④ 飲食店営業許可証
⑤ 住民票
→本籍地要記載
⑥ 法人登記事項証明書及び定款
→申請者が法人の場合
管轄の警察署によっては、以下の様な書類の提出を求められる場合があります
① 店舗の賃貸借契約書
② 使用承諾書
③ メニュー表など
よくある質問
Q 開業できる場所は限られているの?
用途地域により、営業を行える場所の制限があります。
用途地域とは、都市計画法の中で定められているもので、それぞれの地域を12種類に分類しているものになります。
非常に大雑把に言えば、用途地域に「住居」という言葉が入っている場所では、深夜酒類提供飲食店営業を行うことが出来ません。
正確には、以下の地域では営業が出来ないとされています。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
Q 接待と遊興の違いってなに?
まず接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいうとされていますが、これでは非常に分かりにくいと思います。
少し分かりやすく言うと、「特定の客又は客のグループに対して単なる飲酒行為に通常伴う接客を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと」になります。
深夜酒類提供飲食店では接待行為は禁止されていますので、充分ご注意ください。
次に遊興についてですが、深夜酒類提供飲食店では深夜0時以前は可能ですが、深夜0時以降には遊興をしてはならないとされています。
接待と遊興とはとても似た行為になりますが、その見分け方として、「特定の客」に対して行うか「不特定の客」に対して行うかである程度見分けることが出来ると思います。
Q なぜ他の事務所と比べ料金が安いの?
当事務所には複数の行政書士がおり、風営法上の深夜酒類提供飲食店営業や食品衛生法上の飲食店営業に特化した行政書士が在籍しております。
これまでの経験から余計な手間を一切省いて業務を行えるため、他の事務所よりも低料金でのご案内が可能となりました。
Q 返金保証って具体的にはどういうこと?
例えば、管轄の警察署との事前相談の結果、深夜酒類提供飲食店営業開始届の必要はないと判断された場合や、万が一、何らかの理由で業務を遂行することが出来なくなった場合(責任が委任者にある場合を除く)は、当事務所の費用を全額返金致します。
また、当事務所では創業融資のご相談も可能ですので、店舗の工事費用や開業資金の調達等も、お気軽にご相談ください。
